小郡市議会 2020-09-18 09月18日-05号
特に、厚労省から緊急小口融資の償還免除特例については、しっかり周知を徹底しなさいというようなことが言われておりますけども、そのあたりの周知はこれまで徹底されておるのか、あるいはあと残り僅かですけども、周知のほうは今後どうやっていくのかということをお尋ねしたいと思います。 ○入江和隆議長 答弁を求めます。 黒田市民福祉部長。
特に、厚労省から緊急小口融資の償還免除特例については、しっかり周知を徹底しなさいというようなことが言われておりますけども、そのあたりの周知はこれまで徹底されておるのか、あるいはあと残り僅かですけども、周知のほうは今後どうやっていくのかということをお尋ねしたいと思います。 ○入江和隆議長 答弁を求めます。 黒田市民福祉部長。
償還金の支払猶予、償還免除、調査審議するため、条例の定めるところにより審議会その他の合議制の機関を置くように努めると。このようなことと、長期化している阪神・淡路大震災での貸付けに限り低所得者を対象に免除する虚偽申告を防ぐために、市町村は借主や保証人の収入や資産の状況を調査できる権限が与えられることになった。
更に、5月22日には、償還免除の特例の周知徹底についてと題した事務連絡を社会福祉協議会に出しています。具体的には、償還免除の特例について、周知リーフレットへの確実な記載や、相談や電話で制度の説明を行う際に説明を求めています。ここは借り手にとって重要な部分です。 暮らしが苦しくても、返さなければならないのなら借りない、返せそうもないから借りないという方もいます。
3項につきましては、改正前の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第10条及び第11条に規定されていた償還金の支払猶予に係る規定が、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第13条及び同法施行令第12条に新たに規定されたことに伴い改めますとともに、市町村が償還金の支払いの猶予等を行う際、必要があると認めるときは、貸付けを受けた者の収入、資産の状況等について報告を求めることができることを追加し、さらに償還免除
償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大、市町村への調査権限の付与などについての法改正に対応するため、条例を改正する。 審査結果。委員会は、全員賛成で原案のとおり可決しました。 第10号議案 宗像市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 令和2年度宗像市国民健康保険事業について、適正かつ安定的な財政運営を確保するために、条例の一部を改正するものである。 審査内容。
本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、償還金の支払い猶予及び償還免除等の関係規定を整備するため、所要の改正が行われるものであります。
本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正され、令和元年8月1日から施行されたことに伴い改正するものでありますが、その具体的な内容としては、償還金の支払猶予について明記されたことや償還免除の対象範囲が拡大されたことによる所要の規定の整理及び市町村における支給に関する事項を調査審議する合議制の機関を置くように努めるものとされたことにより設置しようとするものであることから、原案のとおり可決すべきものと
第29号議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、災害援護資金に係る償還金の支払い猶予及び償還免除の規定を整備しようとするものでございます。 第30号議案は、社会福祉法の一部改正に伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を条例で定める必要があるため、条例を制定しようとするものでございます。
償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲が拡大され、及び市町村における支給に関する事項を調査審議する合議制の機関を置くように努めるものとされたことによる改正でございます。この改正に伴い、本市条例についても所要の規定の整理を行うものでございます。 改正内容について御説明いたしますので、条例新旧対照表の1ページをお願いいたします。 左側が新でございます。
まず、議案第50号ですが、これは、宮若市災害弔慰金の支給に関する条例に規定している償還金の支払猶予の明確化、償還免除の対象範囲の拡大と償還免除に必要な報告等や合議制の機関の設置について一部改正を行うものでございます。この改正の内容について詳細な説明を受けた後、質疑に入りました。 質疑では、宮若市災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関して調査・審議を行う審査委員会について質問がございました。
条例改正理由は、災害弔慰金の支給等に関する法律等が一部改正されたことにより、貸付償還金の支払いの猶予や償還免除の対象範囲の拡大などの規定が整備されたことに伴いまして、条例中の引用条項を整理するなどの条例の改正を行うものでございます。
災害弔慰金の支給等に関する法律、及び同法施行令の一部改正につきましては、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれている状況等を考慮いたしまして、償還金の支払猶予の要件が明確化されたほか、償還免除の対象範囲が拡大をされ、これまで「貸付けを受けた者が死亡又は精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合」とされておりましたところ、これに「破産手続開始の決定等を受けた者」が加えられております。
本件は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正により、災害援護資金の貸し付けに係る償還金の支払い猶予や、償還免除の対象範囲の拡大などに関する規定が整備されたことに伴い、条例中の引用条例を整理するほか、所要の改正を行うものであります。 第77号議案は、大野城市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
法改正の主な内容は、災害援護資金の貸し付けを受けた人が置かれているこれまでの状況等に鑑み、償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲が拡大されました。 なお、今回新たに市町村は、償還金の支払猶予または償還免除の判断をするために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸し付けを受けた人またはその保証人の収入または資産の状況について、報告を求めることができることとなりました。
審査の中で、委員より、借受人の財力状況に応じた適切な対応が可能になったとは言え、被災されたうえに、災害援護資金償還金の支払猶予または償還免除を受けようとする方に、資産状況等の報告を義務付けることは難しいのではないか、との意見が出されております。
改正の内容は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援助資金の償還免除等の判断のために必要な報告等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。
改正の内容は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援助資金の償還免除等の判断のために必要な報告等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。
災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の償還免除等の判断のために必要な報告等に関し、所要の規定の整備を図るものでございます。 2、改正の内容。(1)災害援護資金の償還免除等の判断のために必要な報告等について、法の規定によるものとするもの。災害弔慰金の支給等に関する法律において新設されたものになります。
本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の償還免除等の判断のために必要な報告等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。 次に、第70号議案「春日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であります。
今回の改正内容は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴うもので、災害援護資金の償還金について、支払猶予及び償還免除の可否の判断に必要な報告等に関し、所要の規定の整備を図るものでございます。 詳細については、9月議会において御説明いたします。 以上でございます。 508: ◯委員長(内野明浩君) 久保山こども未来課長。